

"不動産を売買したり、生前贈与や遺産相続により、所有者が変わったときには、名義変更が必要です。一般的には、不動産の名義変更手続きと呼ばれることが多いですが、正確には所有権移転登記といいます。
不動産会社を通じて、土地や家屋、マンションなどを売買するときには、不動産会社から紹介された司法書士が、売主・買主の代理となって所有権移転登記を行うのが一般的です。このときにかかる費用として、司法書士に対する手数料約5万円に加えて、登記事項証明書作成費用600円、登録免許税などの実費が必要です。
これらの費用を節約するために、司法書士に頼まずに、自分で登記を行うこともできます。親族間で土地を譲渡するとき、親子間で土地の生前贈与をするときには、司法書士を使わずに所有権移転登記することも珍しくありません。ただし、印鑑証明書や固定資産税証明書などの必要書類を準備するだけでも時間と手間がかかることを覚悟しておきましょう。"
不動産の名義変更を正式には所有権移転登記といい、その不動産を管轄している法務局に申請をして登記官に処理をしてもらう流れとなります。ひとくちに名義変更とはいってもその原因は相続や売買などのいくつかのパターンに分かれるため、大元になる申請書そのもののほかにも原因の証明となるような必要書類を添付するのが決まりです。
一般的な売買の場合には、権利証または登記識別情報、固定資産評価証明書、売買契約書、売主の印鑑登録証明書および買主の住民票をひととおり揃えることになります。相続の場合は相続人が複数に分かれている場合が多いため、必要書類のほうもさらに膨大になりがちです。この場合は権利証や固定資産評価証明書といった不動産そのものに関わる書類のほかに、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書や住民票、戸籍謄本、亡くなった人の除籍謄本や住民票の除票などが必要になってきます。戸籍謄本などの原本を法務局から還付してほしい場合は相続関係説明図も添付します。

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